ディアリオ・オラトリオⅡ

とあるみにゃがわの徒然オタク日記。最近はParadox LiveにスケキヨDIVEしている哀れな引退騎空士。

一時停止は止まってから進め!の意味じゃないのよハッハー

普段、通行する道に対し、交差する道のほうに一時停止の標識が設置されている交差点をよく通行するのですが、一時停止を守らない車が多い。めちゃくちゃ多い。

厳密にいうと、一時停止はする。が、優先側の車が来ていようとお構いなしに、すぐに右折しようとする車がやたらと多い。

県民性もあるかもしれませんが、一時停止の標識の意味を「一時停止したら進んでヨシ!」と勘違いしてる人が多いのでは。

正しくは、道交法第43条にあるとおり、

「第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

というわけなので、一時停止をしたら、交差する道路を車が通行していないかどうか確認してから右折左折もしくは横断していきましょう。